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医政発第0731002号
平成20年7月31日 厚生労働省医政局長 |
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臨床研究に関する倫理指針の改正等について
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近年の生命科学等の科学技術の進展に伴い、その実用化のための応用研究の重要性が一段と増している背景の下で、臨床研究において被験者を保護し、その尊厳及び人権を尊重しつつ臨床研究について、一層の適正な推進を図ることが求められてきたところである。 平成15年7月に「臨床研究に関する倫理指針」(平成15年厚生労働省告示第255号)(以下「指針告示」という。)を公布し、倫理に関する規範として研究者等にその遵守を求めてきたところであるが、臨床研究をとり巻く環境の変化に対応し、研究倫理や被験者の保護の一層の向上を図るための全般的な見直しを行い、今般、平成20年7月31日付け厚生労働省告示第415号において指針告示を改正し、平成21年4月1日から施行することとした。 今般改正した指針告示は広く一般に遵守を呼びかける方針であり、貴管下関係者、貴法人、貴機関内、貴団体管内、貴会の会員等の臨床研究に携わるすべての者に指針告示の周知徹底及び遵守の要請をお願いする。 また、指針告示の運用に資することを目的として、指針告示に基づき別添のとおり細則を定めたので、あわせて通知する。 (注)別添については、指針告示と細則との関係をわかりやすく示すため、指針告示において示す各事項ごとに細則を挿入する形式としている(以下指針告示及び細則を合わせて「指針」という。) |
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